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 化粧品の薬事法について ご存知ですか?? 


お客様へ化粧品の安全・安心をお届けするために、品質、有効性および安全性の確保等を目的とした薬事法という法律があります。 薬事法では、医薬品、医薬部外品、化粧品などの定義・有効性・品質の安全性確保と、適正な使用等を定めています。

今回は、化粧品と薬事法についてご紹介します。

◆化粧品の定義

人の体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または、皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために身体に塗布、散布、その他これを類似する方法で、使用されることが目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なものをいう。(薬事法第2条第3項)

◆化粧品容器の表示について

2001年4月に施行された薬事法第61号第4条により化粧品の配合成分のすべてを容器や箱に表示することが義務づけられました。全成分を表示する事により、お客様が成分を見てご自分のお好みにあった化粧品選びが可能となりますし、万が一トラブルが起こった場合に専門医に全成分表を見せることで、原因となった成分を特定しやすくなります。

◆化粧品広告等の誇大広告禁止について

基本は、あくまでもお客様に誤解を与えないことです。化粧品の効能の範囲を超えた誇大表示や裏づけのない表現は、景品表示法問題とされます。広告をする際、化粧品の効能の表現方法について、各都道府県庁の薬務科の承認を得る必要があります。

つ ま り    
  「アトピーが治る!」「シミが消える!」などの表現は、本当は安易に表記してはならない
   禁止事項 ということです。

その他にも

容器包装リサイクル法

があります。食品などの容器にそれぞれの材質が何であるか表示されているのと同様、化粧品の容器も同じ様に容器包装リサイクル法に基づいて容器の材質を表示することが義務づけられています。

アンデュマリでは、こうした薬事法にしっかりと準じた方法で、お客様にアンデュマリ商品とその商品のご紹介をご提供するよう、一言一句に日々関心を払い続けております。 なぜならば、これらはお客様一人一人へ、安心安全をご提供するためには、決して欠いてはならない重要な要素だと考えているからです。

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